2022年1月から健康保険制度の一部が変更されます

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律により健康保険法が改正されました。2022年1月1日から施行されます。

1 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります(これまでは支給開始日から1年6か月間でした)。このため、これまでは途中で出勤や報酬の支給を受けるため支給されない期間がある場合でもその不支給期間を含めて1年6か月でしたが、改正後、は途中で不支給期間がある場合にはその期間を除き、実支給期間が1年6か月になるまで支給されることとなります。

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    傷病手当金支給申請書に労災保険の休業補償の受給の有無を記載する欄を新設しました。

2 任意継続被保険者の任意脱退が可能となります。
  また、健康保険組合の規約に定めることにより、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を、前年度9月末日の標準報酬月額と在職時の標準報酬月額の間で任意に定めることができるようになります(なお、2022年1月時点では、当組合はこの変更は行わず、これまで通り前年度9月末日の平均標準報酬月額の属する標準報酬月額を任意継続被保険者の標準報酬月額の上限とします)。

   詳細な説明はコチラ

    任意継続被保険者資格喪失申出書の様式を変更しました。任意脱退に関する欄を新設しました。