第三者にケガをさせられたとき

 交通事故等の第三者(加害者)の行為でケガをしたときも健康保険で治療は受けられます。

 このような場合、通常、加害者が被害者の医療費を支払うべきですが、ケースによっては加害者・被害者が明確でないこともあれば、加害者との交渉がうまくいかないこともあります。そこで、健保組合がいったん立替払いを行い、被保険者が加害者に対して有する損害賠償権を代位取得して、後日加害者(もしくは保険会社)に立替分を求償します。 

 交通事故以外にも、工事現場のそばを通ったとき何かが落ちてきてケガをした、他人が飼う犬に噛まれた、ケンカによってケガをした、なども該当します。

 健保組合が損害賠償権を代位取得して求償をするためには下記の書類が必要になりますので、必ず提出してください。

 1 第三者行為による傷病届

 2 誓約書

 3 事故発生状況報告書

 4 交通事故証明書

注意 

 1 第三者行為による傷病届を受け取ると健保組合は被害者に代わって加害者との交渉を行うこととなりますので、健保組合の承認なしに示談をすることはやめてください。

 2 業務上・通勤途中の交通事故については労災保険法に基き処理しますので事業所の担当者を通じ労働基準監督署にご連絡下さい。

書類のダウンロード(PDFファイル)

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 第三者行為による傷病届

   第三者行為による傷病届の書き方

 誓約書

 事故発生状況報告書

   事故発生状況報告書の書き方

 交通事故証明書の申請方法(自動車安全運転センターのサイトへリンク)

 提出上の確認事項