健康保険組合とは

1 健康保険組合と運営方法・組織 

 健康保険組合は健康保険事業を行うため厚生労働大臣の認可を受けて設立される公法人です。運営の重要事項(規約の変更、予算、事業報告・決算など)は最高意思決定機関である組合会において決定され、具体的事項については執行機関としての理事会が決定します。 

 組合会の構成員を組合会議員といい、当組合では事業主に選定された選定議員が11名、被保険者から選挙によって選出された互選議員が11名の合計22名で構成されています。

 また、理事会の構成員である理事は選定議員の中から5名、互選議員の中から5名の10名が互選され、最高責任者の理事長には理事の中から1名を互選します。

 日常の常務を執行させるため理事のうち1名を常務理事に指名しています。

 更に、業務運営並びに財務を監査する監事を理事以外の議員から2名互選しています。

2 健康保険組合の特徴

・保険給付金を迅速に決定、支払いできること
  当組合では毎週木曜日に現金給付の支払日を設定しています。
   (支払いに調査が必要なもの、高額療養費など時間を要するものもあります)

・任意の保健事業を実施できること
  組合員の皆さんへ指導宣伝するための冊子の配布や、各種健(検)診への補助
  訪問事業の実施など、病気になったときの保険給付以外の病気になりにくくする
  また健康を維持するための事業を組合の判断で実施できること。
  健康保険組合は健康増進法での健康増進事業実施者とみなされており、組合員の
  健康維持・増進を図る義務を課せられておりますので、よろしくお願いします。


・財政負担能力に応じた保険料率を設定できること 
  健康保険組合の財務は収支均衡が原則で、医療費が高くなれば保険料率が
  高くなる傾向にあります。適正な受診が健康保険組合の支出を抑制し、ひいては
  保険料率にも反映されます。

3 事務組織

 運営方法は1で述べたとおりですが、日々の事務執行について理事会を行うことは煩雑であることから、補助機関として事務局が設けられています。事務局は理事長を筆頭に下記の組織によって日常的な健康保険事務を執行しています。

    事務組織図(PDF)