減額査定通知の実施について
被保険者・被扶養者の皆さんが医療機関を受診された際には、医療機関窓口にて一部負担金を支払い、残額を健康保険組合が支払う手続きになっております。
医療機関から健康保険組合への医療費の請求は、審査・支払機関として都道府県ごとに設置されている社会保険診療報酬支払基金を通じて行なわれており、審査によって、保険適用が認められない場合には減額査定が行なわれることがあります。
減額査定が行なわれると、健康保険組合が医療機関に対して支払う保険給付費が減額されるとともに、被保険者・被扶養者の皆さんが支払った一部負担金について医療機関から還付を受けられることになっております。
このたび、自己負担限度額(受診者負担額)ベースで10,000円を超える減額が行なわれている場合について、該当者のご自宅宛に減額査定通知書を送付させていただくことにしました。この通知が届いた際には、医療機関から還付を受けられる場合があります。
ただし、一度は減額されたにもかかわらず、医療機関から健康保険組合へ再審査依頼が提出された場合など、通知書どおりの還付がうけられないこともありますのでご了承願います。