保険証の新規発行廃止とマイナンバーカードによる医療機関受診について

 令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。

 令和7年12月2日以降、健康保険証は利用できなくなります。
 
 マイナ保険証を利用できる方は「マイナ保険証」で受診
 マイナ保険証を利用できない方は「資格確認書」で受診 

  ※資格確認書はマイナ保険証の利用状況を健保組合が確認したうえで発行します。

  ※マイナ保険証の利用状況を確認し、マイナ保険証を利用できない方には令和7年11月下旬に資格確認書を所属事業所を通じて一括発送しています 
 

医療機関の方のために

 医療機関・薬局の窓口における資格確認方法(医療機関等向け総合ポータルサイト)
 

 マイナ保険証には、以下の3つのメリットがあります。
 保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際
に、その場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参く
ださい。また、ご家族、ご友人にもお勧めいただければ幸いです。

  【メリット①】
   マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約できる。自己負担も減る(全国民
が使えば年間43億円の節約)

  【メリット②】
   よりよい医療が受けられる

  【メリット③】
   手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される(限度額適用認定証の申請が不要になります)

 マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。
マイナンバーカード「いま」と「これから」(youtube.com)


配布用資材

外国人向けマイナ保険証利用の解説資料(厚生労働省HPへのリンク)

使ってみようマイナ保険証⇒保険証の廃止とマイナ保険証移行に伴う説明がコンパクトに!

マイナ保険証をご利用ください

医療機関の受診はマイナ保険証で

マイナンバーカードを保険証として利用するためには個人ごとに利用登録が必要です

健康保険証利用登録の手続きは下記のリンクを参考にしてください

(地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード綜合サイトへリンク)