保険証の廃止とマイナンバーカードによる医療機関受診について

 昨年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、本年(令和6
年)12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。

 マイナ保険証をめぐっては、登録情報との紐付けをめぐり、ご心配・ご迷惑をおかけしまし
たが、保険者全体で総点検を行うとともに、今後、新たな誤りが生じないような作業手順を
整えました。

 マイナ保険証には、以下の3つのメリットがあります。12月の円滑な施行に向けて、ぜひ
皆様も1度使ってみていただきたいと思います。
 保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際
に、その場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参く
ださい。また、ご家族、ご友人にもお勧めいただければ幸いです。

  【メリット①】
   マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約できる。自己負担も減る(全国民
が使えば年間43億円の節約)

  【メリット②】
   よりよい医療が受けられる

  【メリット③】
   手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される(限度額適用認定証の申請が不要になります)

 マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。
マイナンバーカード「いま」と「これから」(youtube.com)


配布用資材

使ってみようマイナ保険証⇒保険証の廃止とマイナ保険証移行に伴う説明がコンパクトに!

マイナ保険証をご利用ください

医療機関の受診はマイナ保険証で

マイナンバーカードを保険証として利用するためには個人ごとに利用登録が必要です

健康保険証利用登録の手続きは下記のリンクを参考にしてください

(地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード綜合サイトへリンク)


(注)なお、現行保険証の経過措置としては以下の取扱があります。

・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

・令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。