夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定審査につき、厚生労働省から新たな通知が示されたことに伴い、下記の取扱いを行います。

 1 被扶養者の人数に関わらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ額)が多い方の被扶養者とします。

 2 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により主として生計を維持している者の被扶養者とします。

 3 他保険者で不認定とされた者の認定申請の場合、他保険者発行の不認定通知書の内容と併せて審査を行います。

 4 夫婦の年間収入の逆転等に伴い被扶養者を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者が扶養認定をすることを確認してから削除することとします。

 5 主として生計を維持する者が育児休業等を取得した場合、育児休業等期間中は、被扶養者を異動しないこととします。新たに誕生したお子様については改めて認定手続きを行うこととします。これにより、お子様が夫婦別々の被保険者の被扶養者となるケースも発生します。