被扶養者の国内居住要件等について

 健康保険の被扶養者認定に際して、健康保険法及び同施行規則の改正に伴い、令和2年4月1日以降、被扶養者は原則的に国内に住民票を有することが必須とされています(住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、明らかに日本国内での居住実態がない場合には国内居住要件を満たさないものと判断します)。

 ただし、海外に居住する方が下記の例外事由に該当する場合には、国内に住民票を有しない場合でもその他の認定要件を満たすことで被扶養者の認定を受けることができます(別途添付書類が必要です)。

 ① 外国において留学をする学生
 ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
 ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
 ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者
 ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基 礎があると認められる者 


 また、海外から来日して日本国内に居住していても、住民票を有さない者は被扶養者となることができません。
 一時的に、来日されている者で、日本での滞在目的が下記に該当する者は、日本に生活基盤があるとは認められないため、被扶養者となることができません。但し、経過措置として、令和2年4月1日時点において国内の保険医療機関に入院中の場合は、入院申込書、入院診療計画書の写しを提出いただくことにより、退院するまで引き続き被扶養者となることができます。

 ①日本の国籍を有しない者で、日本に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは障害について継続して医療を受ける活動を行う者及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行う者

 ②日本の国籍を有しない者で、日本において一年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動を行う者 


 詳細につきましては、下記のPDFファイルをご確認ください。

  被扶養者の国内居住要件等について令和2年4月からの変更点