労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
被扶養者認定における認定対象者の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定をしているところです。この度、厚生労働省通知(「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号、年管管発1001第3号)」)に基づき、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととなりました。
そのため、労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととなります。
その確認を厳密に行うため、被扶養者認定申請の際、認定基準額を超える場合には労働条件通知書等(写)を添付していただきますようお願いします。
この取扱いは令和8年4月1日以降認定日となる届出より適用します。併せて、同日以降に実施する被扶養者検認においても同様の取扱いとします。