育児休業(等)に伴う保険料免除
3歳未満の子を養育するため育児休業等をする被保険者(男性・女性を問いません)については、申し出により保険料※が免除されます。
要件
育児休業開始月の月末において育児休業をしていること
(令和4年10月1日以降開始する育児休業の場合、下記の留意点があります。)
(月額保険料)
育児休業開始月の月末において育児休業をしていなくても、育児休業開始月の同一月内で14日以上の育児休業をしている場合には、免除されます
(賞与保険料)
育児休業開始月の月末において育児休業をしていても、1カ月超の育児休業期間がない場合には、免除されません。
免除期間
保険料免除の対象は、次の期間です。
@ 1歳未満の子を養育するための育児休業
A 特別な事情(保育所待機等)がある場合の1歳6カ月までの子を養育するための育児休業
B 特別な事情(保育所待機等)がある場合の2歳までの子を養育するための育児休業
C 1歳以上3歳未満の子を養育するための育児休業に準ずる休業
保険料免除の始期は、育児休業等を開始した日の属する月です。なお、女子被保険者が分娩した子を養育する場合、出産の翌日から起算して56日間(労働基準法に定める産後休業期間)は育児休業期間に含まれません。また、保険料免除の終期は申し出のあった育児休業を終了する日の翌日が属する月の前月までか、育児休業が3歳に達する日以後まで続く場合は3歳に達する日の翌日(3歳の誕生日) が属する月の前月までとなります。
手続き
被保険者より「育児休業取得者申出書」を事業主経由で健康保険組合に提出してください。また、休業終了予定日を変更したり予定日前に育児休業を終了する場合は、「育児休業取得者終了届」を提出してください。
※免除される保険料
育児休業等開始直前の標準報酬月額に基づき算出した
@健康保険料
A介護保険料
B厚生年金保険料
@ABとも被保険者本人負担分及び事業主負担分の額
また、賞与にかかる保険料も同様です。