臓器移植に係る海外療養費の取扱いについて

1 海外療養費の支給対象となる臓器移植の範囲について

下記の状態のいずれも満たす場合に支給対象とします。

(1)臓器移植を必要とする被保険者等がレシピエント適応基準に該 当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であること

(2)当該被保険者等が移植を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となるおそれが高いこと

2 海外療養費申請時に必要となる書類

(1)日本臓器移植ネットワークの登録証明書の写し

(2)臓器移植を必要とする被保険者等が

・レシピエント適応基準に該当し、日本臓器移植ネットワーク に登録している状態であること

・国内での待機状況を踏まえると、当該患者が、海外で移植を 受けない限りは生命の維持が不可能となるおそれが高いこと

について、臓器移植を受ける被保険者等の主治医(学会認定の移植認定医)が作成した海外の施設への紹介状の写しに、部門長又は施設長がサインしたもの

(3)海外の施設に入院していた間の経過記録の写し