介護保険制度

 

介護保険は強制加入で、市区町村が主体となって運営されています。申請の受付や認定の手続きなども保険者である市区町村が行います。健康保険組合は40歳〜64歳の被保険者から介護保険料を徴収し、運営主体である各市区町村に納入する義務を負っています。

 

第1号被保険者と第2号被保険者

40歳以上のすべての国民が介護保険の被保険者になります。被保険者は年齢によって2種に分かれており、それぞれに定められた介護保険料を支払って、介護サービスを利用します。

 

 

第1号被保険者

第2号被保険者

年 齢

65歳以上の人

40歳〜64歳の人

介護被保険者証

介護保険には被扶養者はありません。夫も妻も被保険者として、それぞれに介護被保険者証(介護保険被保険者証)が 交付されます。

介護保険が必要になったときに市区町村の担当窓口で交付してもらいます。

介護サービスの利用条件

どのような原因であっても、介護が必要になったときには、市区町村に申請し認定されるといつでもサービスを受けることができます。

脳血管疾患などの老化にともなう病気が原因で介護が必要になったときに限られます。(病気が限られています→特定疾病※)

介護保険料の

算定方法

市区町村ごとに決まります。所得に応じて5段階の定額制になっています。同一世帯に第1号被保険者が複数いるときは、その人数分の保険料を支払うことになります。

標準報酬月額・標準賞与額に介護保険料率を乗じて算定します。

介護保険料の

徴収方法

通常2か月に1度年金から引き落とされます。年金が月額15000円(年額18万円)よりも低い人は、口座振替などで市区町村が個別に徴収します。

サラリーマンの介護保険料は、健康保険料といっしょに給料から天引きされます。賞与時も健康保険料といっしょに徴収されます。 

 

介護保険を利用してさまざまなサービスを受けるためには、市区町村の介護保険の窓口にお問い合わせください。(※特定疾病の病名についても市区町村に問い合わせてください。)