平成21年1月から健康保険が変わります
平成21年1月から下記の4点につき健康保険制度が変わります。
1 出産育児一時金の支給額が変わります
被保険者・被扶養者が出産したとき支給される一時金は、35万円ですが、平成21年1月から産科医療保障制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療保障制度にかかる費用が上乗せされ、38万円となります。
※ 産科医療保障制度とは、妊婦の皆さんが安心してお産できるように、分娩機関が加入する制度であり、加入機関でお産すると、もし、分娩時に何らかの理由で重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されるものです。
◎ 産科医療保障制度に加入している分娩機関については
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.phpをご覧下さい。
2 75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例
高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり長寿医療制度の被保険者になると、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費につき、健康保険組合と長寿医療制度でそれぞれ高額療養費の自己負担限度額が適用されますが、平成21年1月から、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されます。ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合には適用されません。
| 自己負担限度額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| AB⇒現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上) C⇒上位所得者 (標準報酬月額53万円以上) |
22,200円 | 40,050円 +1% (22,200円) |
75,000円 +1% (41,700円) |
|
| 一 般 | 6,000円 | 22,200円 | 40,050円 +1% (22,200円) |
|
| Ⅱ | 4,000円 | 12,300円 | 17,700円 (12,300円) |
|
| Ⅰ | 7,500円 | |||
・金額は1月当たりの限度額。( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合
・「75歳到達月における自己負担限度額の特例」における1%部分は、B及びCの一般所得者の場合、医療費が、133,500円を超える部分について、Cの上位所得者の場合、医療費が、250,000円を超える部分について1%を負担する。
・「75歳到達月における自己負担限度額の特例」は、個人ごとに限度額を適用する。更に負担すべき額がある場合は、通常の限度額で世帯合算を行う。
3 現役並み所得者にかかる判定基準が変更されます
70歳から74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、収入が変わらないにもかかわらず、現役並み所得者(一部負担金が3割負担)と判定される場合がありました。
平成21年1月からは、被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は、申請により1割負担(平成22年4月以降2割負担)となります(下記赤線部分)。
判 定 フ ロ ー
(1)標準報酬月額が28万円未満の場合 ⇒ 1割負担(平成22年4月以降2割負担)
(2)標準報酬月額が28万円以上の場合
①基準収入額適用申請を行わない場合 ⇒ 3割負担
②基準収入額適用申請を行った場合
A 70歳以上の被扶養者がいる場合
a 収入額520万円未満 ⇒ 1割負担(平成22年4月以降2割負担)
b 収入額520万円以上 ⇒ 3割負担
B 70歳以上の被扶養者がいない場合
a 収入額(単身)383万円未満 ⇒ 1割負担(平成22年4月以降2割負担)
b 収入額(単身)383万円以上
(A) 旧被扶養者がいない ⇒ 3割負担
(B) 旧被扶養者がいる
(a) 収入額(旧被扶養者含む)520万円未満 ⇒ 1割負担(平成22年4月以降2割負担)
(b) 収入額(旧被扶養者含む)520万円以上 ⇒ 3割負担
※旧被扶養者:長寿医療制度の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者
(長寿医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間の者に限る)
4 70歳から74歳の一部負担金の見直しが凍結されます
70歳から74歳の方の一部負担金につき、平成20年4月から2割負担になることとなっていたものが、平成20年4月から平成21年3月までの1年間1割に据え置かれています。この措置を、平成21年4月から平成22年3月までの1年間継続することとなりました。