各貸付制度について

①高額医療費資金貸付制度について
 
高額療養費を請求してから支給されるまでの自己負担分の支払いにあてるため、高額療養費支給見込額の8割相当額(100円未満切捨て)を無利子で貸付ける制度です。 
 貸付をうけられるのは被保険者で、本人または被扶養者について高額療養費が支給される見込みの人です。

〔申込方法〕
 「健康保険高額医療費資金貸付申込書」に①費用内訳のある病院からの請求書または領収書(写しでも可)②高額療養費支給申請書を添付して提出してください。

〔貸付金の受領と返済〕
 貸付金は、被保険者の指定する金融機関の口座に振り込まれます。振込と同時に被保険者からは「借用証書」(用紙は健康保険組合からお送りします。このホームページからもダウンロードできます。)を提出していただきます。
 その後、高額療養費と貸付金の間で精算が行われ、本来、支給される高額療養費から貸付金を差引いた額が振り込まれます。
 なお、高額療養費が不支給になったなどの理由で、貸付金が精算されなかったときや不足額が生じたときは、貸付金精算不足金返還請求の通知が行なわれますので、期日までに返還しなければなりません。

②出産費資金貸付制度について
 当座の出産に関する費用にあてるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、一時金の8割相当を限度に資金を無利子で貸付ける制度です。
 貸付をうけられるのは、被保険者で、一時金の支給を受ける見込みがあり、①出産予定日まで1カ月以内の人または②妊娠4カ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要になった人です。(被扶養者の出産についても同様の条件で適用されます。)
 
〔申込方法〕
 「健康保険出産費資金貸付申込書」に必要書類を添付して提出してください。

〔貸付金の受領と返済〕
 貸付金は、被保険者の指定する金融機関の口座に振り込まれます。振込と同時に被保険者からは「借用証書」(用紙は健康保険組合からお送りします。このホームページからもダウンロードできます。)を提出していただきます。また、返済は、貸付金と出産育児一時金を精算するかたちで行われます。但し、出産育児一時金を医療機関等に健保組合が直接払いする場合には、健保組合が医療機関等に支払い後、貸付申込者に返済を求めます(医療機関等への支払額が政令に定める額に満たない場合、政令に定める額と医療機関等への支払額との差額をまず返済額に充当し、残額について返済を求めます。)。
 なお、出産育児一時金が不支給になったなどの理由で、貸付金が精算されなかったときは、貸付金精算不足金返還請求の通知が行なわれますので、期日までに返還しなければなりません。