任意継続被保険者の標準報酬月額について  

 任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法第47条の規定に基づき①②のいずれか少ない額とすることになっております。 

  ① 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

  ②前年の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 令和5年9月30日における②の額は360,000円であることから、令和6年度における任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は360,000円となり(令和5年度は360,000円)、令和6年4月分保険料(4月10日納期分)から適用されます。