①高齢受給者
 
※下線は平成26年4月1日以降に変更点です

 被保険者・被扶養者のうち、70歳以上75歳未満の人を高齢受給者といいます。75歳からは後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の対象者となります。高齢受給者は原則として1割負担(昭和19年4月2日以降生まれの方は2割負担)ですが、下記のような一定以上所得者については3割負担となります。

 ①高齢受給者である被保険者で、標準報酬月額が280,000円以上の人 


 ②上記①の被保険者の被扶養者である高齢受給者
 
 ただし、上記に該当する人であっても、
 
 Ⅰ 70歳以上の被保険者・被扶養者の合計収入額が520万円未満の場合

 Ⅱ 70歳以上の被扶養者がいない場合は収入額が383万円未満の場合。ただし、長寿医療制度の被保険者となったために被扶養者でなくなった者(当該事実の日の属する月から5年を経過する者に限る)の場合、520万円未満の場合

   「基準収入額適用申請書」を提出すれば1割(昭和19年4月2日以降生まれの方は2割)負担となります。

  
高齢受給者証の交付
 
 高齢受給者には、被保険者・被扶養者が70歳になると、事業主を通じて(任意継続被保険者には直接) 「健康保険高齢受給者証」が、交付されます。
 
 また、収入額による一部負担金の負担割合の判定(見直し)は、取得時や随時改定による標準報酬月額の変更によるもの以外に、毎年9月1日段階でおこなわれます。