マイナンバーカードの保険証機能利用と公金受取口座について

  既に報道されておりますように、政府は令和6年秋を目途に保険証を廃止しマイナンバーカードによる医療機関の受診に集約する方針を示しております。一定期間は、経過措置として保険証の利用も可能になる予定ですが、経過措置終了後はマイナンバーカードによる医療機関受診に集約される予定です。現在、医療機関側のカードリーダーの準備が進められており、準備が整った医療機関においてはマイナンバーカードによる受診が可能になっています。その他、実施にあたって様々な検討課題が整理されているところであり、今後順次明らかになり次第、情報提供させていただく予定です。

今回は、マイナンバーカードを保険証として利用するために必須の初期登録の手続き、傷病手当金等の保険給付金の受取のための「公金受取口座」に関する資料を提供させていただきます。これらを活用いただき、従業員の方に準備をしていただくようご協力をお願いいたします。

 1 健康保険証としての利用申込み方法

マイナンバーカードを取得した後に、以下3つのいずれかの方法でお申し込みができます。

① マイナポータルにログインし、「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」から利用登録をしていただく⇒「資料1_健康保険証としての利用申込み方法」を参照

② 事前にセブン銀行の ATM や市区町村の窓口などで健康保険証の利用登録をしていただく⇒「資料2_【セブン銀行】マイナンバーカードの健康保険証利用チラシ」を参照

  ③   オンライン資格確認の運用を開始している保険医療機関・薬局の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証の利用登録をしていただく

ことにより、マイナンバーカードを健康保険証として利用いただくことが可能です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用して受診していただくことで、医療機関・薬局において、患者のお薬の履歴や特定健診の情報などが閲覧可能(本人の同意が必要)となり、患者等にとってより良い医療を受けられるようになります。また、令和 5 1 26 日から紙でやりとりしていた処方箋をオンラインで運用することができる電子処方箋も始まりました。

2 公金受取口座の登録方法⇒「資料3_公金受取口座登録方法」を参照

公金受取口座登録制度は、国民の皆様に一人一口座、給付金等の受取のための口座を、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。これにより健康保険の給付金、年金、児童手当など、幅広い給付金申請の際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となるほか、行政機関の書類確認が省略でき、緊急時の給付金などを迅速に受け取ることができます。

公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁 HP をご確認ください。

デジタル庁 HP「公金受取口座登録制度」

https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/

  口座の登録をもって、給付金の申請が完了するわけではございません。別途当組合への申請書の作成・提出が必要になります。当組合の場合、申請書上、金融機関名、口座番号等を記入していただくことに代えて、「公金受取口座を利用する」に☑をいれていただくことになります。