マイナンバーカードによる医療機関受診の準備作業について 

令和3年10月20日から、被保険者証に加えて、マイナンバーカードでも一部の医療機関の受診が可能となりました。

  マイナンバーカードの取得と保険証への登録をお願いします(仕組みの全体像)2022.8.9追加

  マイナンバーカードで受診可能な医療機関(厚生労働省のサイトへ)

マイナンバーカードによる受診を行うためには、準備として、被保険者の方に「初回登録」を行っていただく必要があります。

初回登録の作業方法について、お知らせいたします。

  マイナンバーカードの取得と保険証への登録をお願いします(仕組みの全体像)2022.8.9追加

  マイナンバーカードでの健康保険証利用に関するパンフレット

  健康保険証利用の申込に関する注意事項及び画面遷移(詳細説明)

   動画による操作説明など(厚生労働省のサイトへ)

   健康保険組合連合会が運営する特設サイト

 なお、マイナンバーカードでの受診を行う際も、被保険者証、限度額適用認定証、高齢受給者証などは、これまで通りご持参願います。

なお、この作業は被保険者証を用いて受診する場合には必要ありません。引き続き、被保険者証による受診は可能です。

   マイナンバーカードで受診することのメリット

   マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります(簡易説明)