マイナンバーの正確かつ迅速な登録のためのお願い

 令和6年秋から、医療機関を受診する際には、従来の保険証ではなく、マイナンバーカードを用いた受診が行われる予定です(従来の保険証は廃止となる予定です)。

 マイナンバーカードを用いた受診のためには、加入員の方がマイナポータルを用いて初期登録を行っていただく必要がありますので、できるだけ早く登録されるようお願いいたします。

 また、既に資格取得届、被扶養者変更届には、マイナンバーを記載いただいているところです。
 マイナンバーを用いた医療機関の受診が円滑に行われるためには、正確かつ迅速な登録が必要不可欠であることから、厚生労働省の通知に基づき、令和5年6月1日以降、下記の事項に留意の上提出していただきますようお願いいたします。。

1  「資格取得届」「被扶養者変更届」は5日以内に健保組合へ提出してください
 (届出が遅れますと、システムへの登録が遅れ医療機関では保険資格がないと判断されてしまいます)

2  下記①②のいずれかを満たした届書のみ受付いたします。

 ①マイナンバーカードを確認の上、対象者の正確なマイナンバーを記載してください
(間違ったマイナンバーを記載すると全く別人の方の情報に紐づけされてしまいます)

 ②氏名(漢字・カナ)・生年月日・性別・住所は住民票に記載されているとおりに記載してください(住民票データと照合していますので、住民票と異なる記載をされますと、マイナンバーのシステムと連携することができず、医療機関での資格確認ができなくなります。

 事業主様用パンフレット

 加入員様用パンフレット