マイナンバー収集のスケジュール

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第3号の規定に基づき、健康保険の適用・徴収・給付事務にマイナンバーを利用することとなりました。

 このため、同法第14条第1項及び健康保険法第197条第1項の規定に基づき、在籍する全ての被保険者及びその被扶養者のマイナンバーを当組合にお届けいただくことになりました。

 お届けのスケジュールは下記のとおりです。 

1 事業所に在籍している方

 事業所から健康保険組合に提出していただきますので、被保険者の方はご自身の被扶養者の分も含めて事業所に提供をお願いいたします。下記(1)(2)(3)の手続きは事業所のご担当者の方に行っていただくものです。

 (1)平成28年10月31日時点で在籍している方

     平成28年10月31日時点の被保険者・被扶養者データを紙媒体または電子媒体にて事業所に送付いたしますので、マイナンバーを記入の上、健康保険組合へ提出をお願いいたします。なお、データの送付は平成28年11月17日の予定です。

 (2)平成28年11月1日以降平成28年12月31日以前に資格取得、被扶養者認定の手続きをされる方

     資格取得届、被扶養者(変更)届に個人番号記入票を添付していただきます。個人番号記入票にマイナンバーの記入をお願いいたします。

      個人番号記入票

 (3)平成29年1月1日以降に資格取得、被扶養者認定の手続きをされる方

     資格取得届、被扶養者(変更)届にマイナンバーの記載欄を新設しますので、当該欄にマイナンバーの記入をお願いいたします。
     なお、新しい届出書の様式は、準備でき次第ホームページ等で提供の予定です。

2 任意継続をされている方、される予定の方

 (1)平成28年10月31日時点で任意継続をしている方

     平成28年10月31日時点の被保険者・被扶養者データを紙媒体にてご自宅に送付いたしますので、マイナンバーを記入の上、健康保険組合へ提出をお願いいたします。なお、データの送付は平成28年11月17日の予定です。
     なお、被保険者分については、本人確認のため下記のいずれかひとつの写しを貼付していただくようお願いいたします。

     ① マイナンバーカード
     ② 通知カード
     ③ 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

 (2)平成28年11月1日以降平成29年1月31日以前に資格取得、被扶養者認定の手続きをされる方

     資格取得届、被扶養者(変更)届に個人番号記入票を添付していただきます。個人番号記入票にマイナンバーの記入をお願いいたします。

      個人番号記入票