任意継続の脱退について

 任意継続を脱退できる場合

  ⑴ 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
  ⑵ 死亡したとき
  ⑶ 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。
  ⑷強制適用事業所の被保険者となったとき。
  ⑸ 船員保険の被保険者となったとき。
  ⑹ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
  ⑺ 任意継続被保険者でなくなるこ とを希望する旨を厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
 
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上記(4)(6)(7)の理由による脱退申出を行う場合、下記の申出書を提出してください

 任意継続被保険者資格喪失申出書