任意継続被保険者
健康保険では、会社を辞めれば被保険者でなくなりますが、辞める時2か月以上被保険者であった人は希望により引き続き被保険者となることができます。これを任意継続被保険者といいます。保険料は事業主負担分も含めて全額本人負担となります。また、期間は最長で2年間で、納付期限までに保険料を支払わなければ資格を失います。
手続きの方法
@ 退職日の翌日から20日以内(期間厳守)に「健康保険任意継続資格取得申請書」を提出してください。
※ 法令の規定により、退職日の翌日から起算して20日を超えると任意継続の手続きはできません。
(事業主の方へのお願い)
資格喪失届の提出を速やかに行っていただくとともに、退職者の方に対して任意継続を希望する場合には退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に手続きを行うようお知らせくださいますようお願いいたします。
A 保険料の額は資格喪失時の標準報酬月額か健康保険組合の前年度9月末時点での平均標準報酬月額かいずれか低いほうの額が基本となります。
B 保険料の支払の方法等については、振込、口座振替(りそな、三井住友、みなと銀行のみ)、前納の3種類から選んでいただきます。
任意継続被保険者でなくなるのは以下の場合です。
任意継続被保険者となってから2年が経過した
強制適用事業所に就職した
保険料を納付期日までに納付しなかった
任意継続被保険者が死亡した
任意継続被保険者が後期高齢者医療に該当した
脱退の申出をした(申出書を組合が受理した日の翌日が喪失日)
任意継続を希望される方は、必ず事前に電話にて健康保険組合にご連絡ください。
神戸機械金属健康保険組合
078−360−5131〜2