任意継続保険料の納付方法について

 初めて納付すべき保険料は、任意継続被保険者の資格取得手続き時に現金でお支払いただきます(現金書留でつり銭のないように現金をお送り願います)。保険料額については、健康保険組合までお問い合わせください。
 翌月分以降の保険料の支払い方法は次の三通りです。

1.毎月月初めに納付書をご自宅に郵送します。その納付書を使用して、納付期限までに記載している納付  場所でお支払いください。 

2.あなたの預金口座から自動振替することができます。但し、当組合の指定銀行に限ります。

3.年度ごとに、半年分または一年分の保険料を前納することができます。

★それぞれの方法についての詳しい説明は下記をお読みください。↓

1.を希望される方
 手続きは必要ありません。毎月月初めに納付書をご自宅に郵送します。必ずその納付書を使用して記載している納付場所でお支払いください。
 納付期限は毎月10日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)です。期限を過ぎても納付されていない場合は、法律の規定により健康保険任意継続の資格がなくなりますからご注意ください。期限後の納付は無効です。

2.を希望される方
 銀行での手続きが必要です。口座名義は被保険者本人に限ります。
 「預金口座振替依頼書」(所定の用紙をお送りしますのでご連絡ください。)に必要事項を記入し、署名押印のうえ、りそな銀行、三井住友銀行の場合には(副)に銀行で承認印を受けて当組合にご提出ください。
 みなと銀行の場合には、(正)(副)とも健康保険組合にご提出ください。
 勝手ながら振替日は毎月5日(5日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)とさせていただきます。
 下記の「口座振替手続期限」の期日までに手続きをしていただければ翌月から口座振替ができます。期限を過ぎると翌々月からの振替になります。


*口座振替手続き期限*

取扱銀行

銀行での手続き期限

当組合受付期限

 三井住友銀行

5日

15日

 りそな銀行
 

10日(但し、金融機関の事情により変更
する場合があります。)

みなと銀行

-※

10日

※口座振替依頼書を組健保組合から金融機関に提出するため金融機関への手続きは不要

3.を希望される方
 初回は任意継続被保険者の資格取得手続きをされた月の月末までに納付する必要があります。お申し出いただければ前納用の納付書をお渡ししますので、その納付書を使用して記載している納付場所でお支払いください。
 前納保険料は、年利率4.0%の月ごとの複利計算による割引があります。
 前納できる期間は、3月から8月までに資格取得手続きをされた方は、翌月分からその年の9月分まで、もしくは年度末(3月分)まで。9月以降に資格取得手続きをされた方は、翌月分からその年度末(3月分)までとなります。
 次回以降の保険料の前納については各時期に案内文書をお送りしますので、ご希望であればそのつどお申し込みください。
 
※保険料納付場所→りそな銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・みなと銀行
             ・商工組合中央金庫および神戸機械金属健康保険組合