各種届書・申請書の押印の取扱いについて

 健康保険組合への届書・申請書への押印につきまして、国の行政機関の規制改革の一環から不要とするよう、厚生労働省から通知があったことに伴い、令和3年4月1日から各種届書、申請書の押印を不要といたします(但し、下記「引続き、押印が必要な書類等」につきましては引続き押印が必要です)。

 これに伴い、ホームページ上の「申請書式ダウンロード」コーナーにおいて押印が不要となった書類につきまして、押印欄を削除いたしました。

     申請書式ダウンロード

引続き、押印が必要な書類等
 
 ・保険料口座振替依頼書の「金融機関の届出印」「金融機関の確認印」

 ・高額療養費支給申請書、標準負担額減額認定申請書及び出産育児一時金の「市区町村長の証明印」

 ・第三者行為の求償における以下の添付書類の印
   「第三者加害行為による傷病届の印」
   「事故発生状況報告書の「報告者の印」」
   「診療報酬明細書の写し及び任意保険会社への照会に対する同意書の「被保険者・被扶養者の印」
   「交通事故証明書又は交通事故証明書入手不能理由書の「証明印」」

 ・開示請求手続きにおける被保険者(または遺族)と任意代理人の間で取り交わす「委任状の押印」