療養費(あんま・鍼灸・マッサージ)の支払方法の変更について
 

日頃は健康保険組合の事業にご理解・ご協力をいただき、御礼申し上げます。

さて、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師(以下、「施術者」と言う)の施術に係る療養費について、平成311月から厚生労働省による受領委任払いの制度(1)が導入されることとなり、健保組合がこの制度に参加するか否かを含め、組合会で審議を行い、今後のあはき療養費の支払い方法を決議することとされました。またこれに伴い当健保組合が従来行っておりました「代理受領払い」(2)は、同制度導入後に廃止となりました。

当健保組合において、平成30年11月22日開催の第104回組合会で審議を頂いた結果、従来の支払い方法「償還払い・代理受領払い」から、「償還払い」(3)へ移行する決定とされました

つきましては下記のとおり、2019年6月施術分からを対象とし取り扱いを変更いたしましたので、ご案内申し上げます。

変更内容

  代理受領は2019年5月末日施術分をもって廃止しました。
  2019年6月施術分より、償還払いでの支払い方法となりました。   

※なお、現在受療している方は、受療している施術者へ『20196月施術分より加入している健保組合が償還払いの支払い方法になった』という旨をお知らせください。

(1)受領委任払い(受領委任の取扱規程 保発0612 2号平成30612日)

患者は一部負担額を施術所で支払い、療養費支給申請書に請求委任の署名をする。施術者等と健保組合は受領委任規程に則り事務の取扱いを行い、療養費は施術者等に支給されるもの

 (2)代理受領払い

患者と施術者等の契約による委任請求に基づき、療養費は施術者等に支給されるもの

 (3)償還払い(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)

患者は施術料全額を施術所で支払い、療養費は被保険者等からの申請と領収書原本等の提出に基づき被保険者または患者に支給されるもの ※法令上支払い方法の原則  


なお、変更後の申請方法及び申請書類につきましては、下記PDFファイルをご覧の上、ご対応いただきますようお願いいたします。

あんま・マッサージ・鍼灸関係の療養費申請方法(2019年6月1日以降の申請に限る)

   療養費支給申請書(はり・きゅう用)

   療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)

   医師の同意書(はり・きゅう用)(初回及び6カ月経過ごとに原本が必要)

   医師の同意書(あんま・マッサージ用)(初回及び6カ月経過ごとに原本が必要)

   往療状況確認表(往療を利用した場合のみ必要)

   施術報告書(施術報告書交付料が算定されている場合のみコピーが必要)