退職後継続再雇用された場合の手続き
平成25年3月まで、60歳から64歳までの厚生年金受給権者が退職後継続再雇用される場合、事業主が「被保険者資格取得届」と「被保険者資格喪失届」を同時に提出することで、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。
平成25年4月以降、60歳から64歳までの厚生年金の支給開始年齢が引き上げられることに伴い、60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに上記の取り扱いが可能となっています。
平成25年3月30日以前の退職 | ①60歳から64歳までの厚生年金を受け取る権利がある ②退職後継続再雇用される ①②の両方を満たす方 |
平成25年3月31日以降の退職 | 60歳以降に退職後継続再雇用される方 |