産前産後休業に伴う保険料免除及び標準報酬月額改定の取扱いについて

1 産前産後休業期間中の保険料免除

産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から産後56日の間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の被保険者分及び事業主分の保険料が免除されます。 

① 対象者

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者
※ 事業主等であっても、被保険者であれば産前産後休業期間中の保険料免除は受けることができますが、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等は取得できないため、育児休業等期間中の保険料免除は受けることができません。

② 届出の手続き

産前産後休業期間中に『産前産後休業取得者申出書』を提出してください。

※ 被保険者が産前産後休業期間を変更した場合、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了した場合は、速やかに『産前産後休業取得者変更(終了)届』を提出してください。

  ③ 保険料の免除期間

産前産後休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで。
※ 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業中の保険料免除が優先されます。

2 産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定

  現行の育児休業終了時の標準報酬月額改定のしくみでは、産前産後休業期間から育児休業を取得せずに復職した場合には標準報酬月額の改定が行われませんが、法律改正により、平成26年4月1日からは、産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、産前産後休業終了後の3カ月間の報酬額をもとに新しい標準報酬を決定し、その翌月から改定されることとなりました。

※ 産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業等を開始した場合は提出できません。この場合、育児休業等を終了し復職した月から3カ月経過した後に、『育児休業等終了時報酬月額変更届』を提出していただくこととなります。

① 対象者

      平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる被保険者

② 届出の時期

     産前産後休業を終了し復職した月から3カ月を経過した後

③ 届出の手続き

 被保険者の申し出に基づき、産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後3カ月の報酬額を記載した『産前産後休業終了時報酬月額変更届』を提出してください。

④ 改定方法

 産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後3カ月 (支払基礎日数が17日未満の月を除く)の報酬の平均額に基づき、従来の標準報酬月額と比べて1等級以上差が生じた場合、産前産後休業終了後4カ月目から標準報酬月額の改定を行います。
 改定された標準報酬月額は、その後固定的賃金の変動による標準報酬の変更がない限り、次回定時決定までの各月の標準報酬月額となります。

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