平成21年度

健康保険

厚生年金保険

標準報酬月額算定基礎届記入要領

 

神戸機械金属健康保険組合

神戸機械金属厚生年金基金

 

今年も「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額算定基礎届」の提出時期となりました。この算定基礎届は、本年45月及び6月に支払われた報酬(給与)月額を届け出ていただき、新しい標準報酬月額(以下、基金は標準給与月額という)を決定する届書です。

この届書により決定された標準報酬月額は、今後の報酬に著しい変動がない限り、原則として本年9月から来年831日までの保険料(掛金)や健康保険の保険給付金及び厚生年金保険(厚生年金基金)の年金給付額の計算の基礎となります。したがって届出の誤りは、直接、被保険者(以下、基金は加入員という)の利害に影響を及ぼす大切な届書ですので、次の要領により正しく記入のうえ、71日から710日までに提出してください。

 

1.     届出を要する者

平成2171日現在、事業所に使用されている被保険者全員。但し、本年61日以降に資格を取得した被保険者は届出の必要はありません。

 

2.     提出期日及び提出先

平成21710日までに、健康保険組合または厚生年金基金事務局へ提出してください。

 

3.     月額変更届の取扱について

4月に昇給・降級があり7月に月額変更する場合、算定基礎届とともに必ず月額変更届を提出してください。

 

4.     使用する用紙

健康保険組合と厚生年金基金の両方に加入、または健康保険組合のみに加入の事業所は一組6または7枚複写、厚生年金基金のみに加入の事業所は一組4または5枚複写の用紙を使用し、社保、健保、基金の区別をせず、そのまま提出してください。

 

5.     算定基礎届の書き方

(1)      算定基礎届には、本年430日現在在職している被保険者全員について電子計算処理機器により、事業所整理記号・基金加入の事業所は基金番号及び事業所番号・年金整理番号・氏名・生年月日・種()別・従前の標準報酬月額・適用年月・基金加入員は加入員番号を印字してありますので確認してください。

但し、本年51日以降に資格取得届を提出された被保険者で取得年月日が531日までの被保険者及び満70歳以上になったため健康保険のみに加入の被保険者並びに健康保険組合のみに加入の事業所の被保険者については印字していませんので、同封の白紙用紙により健保証番号(年金整理番号)順に全欄手書きで記入してください。

 (2)   算定基礎届の記入にあたっては、次の点に留意のうえ記入してください。

()支払基礎日数欄

 月給者の場合は暦日数を記入してください。

日給者は出勤日数を記入してください。

月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則・給与規程等にもとづき会社で定めた日数から欠勤日数を控除した日数を記入してください。

また、年次有給休暇の日数は支払基礎日数に含めてください。

()()算定対象月に受けた報酬の月額欄

456月のそれぞれの月に支払った給与の支給総額を「金銭(通貨)によるもの」と「現物によるもの」とに区分して記入してください。

「報酬」とは賃金、給与、諸手当等、事業所に使用されている人が労務の代償として受けるすべてのものをいいます。但し、通常年3回までの賞与等は報酬から除外されます。

「現物給与」とは食事、住宅、衣服等、金銭以外の現物で支給されているものをいい、報酬の一部とみなされます。次表の標準価額により算定してください。

                                                                        兵 庫 県 )

食  事

住 宅

その他の現物給与

1日当たり

1ヵ月

時価とする

1畳当たり

150100

240160

280187

1,200

 

(注)

@食事の支給については、その必要経費の一部を被保険者が負担している場合、標準価額から本人負担分を差し引いた額が現物給与の額となります。但し、標準価額の3分の2以上[()内の金額]を被保険者が負担している場合は、報酬に算入する必要はありません。

A事業主が提供している住宅・寮・寄宿舎等を被保険者が無料で利用居住している場合は、上表の標準価額に畳数を乗じて算出してください。但し、被保険者がその使用料、家賃等の一部を負担している場合は、その負担額と標準価額に基づき算出した額との差額を報酬として算入してください。

B通勤手当は、1ヵ月相当額を報酬として算入し「金銭によるものの額」欄に記入してください。但し、定期券・回数券等の現物を支給している場合は「現物によるものの額」欄にその金額を記入して下さい。

()合計欄

()欄と()欄の合計を記入してください。

()算定対象月に受けた報酬月額の総計欄

()欄の合計額のうち、支払基礎日数が17日以上ある月の報酬の総計を記入してください。短時間就労者(パートタイマー)ですべての支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の報酬を合計し、その月の数で割った額を記入してください。

()平均額欄

()欄の報酬月額の総額を、支払基礎日数が17日以上の対象月数で割って平均額を算出し記入してください(円未満は切捨)。ただし、短時間就労者(パートタイマー)で、すべての支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の報酬を合計し、その月数で割った額を記入してください。

()修正平均額欄

昇給がさかのぼったため、4月・5月・6月中に3月以前の昇給差額が含まれている場合は、3月以前の昇給差額を除いて3ヵ月の平均額を算出しその額を記入してください。

()()決定後の標準報酬月額欄

平均額を「標準報酬月額及び料額表」の報酬月額にあてはめて、決定した標準報酬月額を記入して下さい。なお、70歳到達の被保険者については()欄に斜線を引いてください。また、()欄に修正平均額を算出し記入された場合は、修正平均額により標準報酬月額を決定し記入してください。

()備考欄

@病気などにより、長期間休んでいるために給料等の支払がないときは、「長期病欠」とか「長期欠勤」と備考欄に記入してください。

Aさかのぼって昇給があったことにより、その差額が支給されたときは、報酬月額欄には実際に支払った報酬月額を記入し、備考欄に昇給がさかのぼって行なわれたことによる遡及支払額、昇()給差の月額、昇()給月を次の例により記入してください。

例えば、2月に月額で10,000円昇給し、その昇給差額を4月に遡及して支払った場合

「例」……遡及支払額 20,000円  昇給差の月額 10,000円  昇給月 192月 4月遡及支払

B低額の休職給が支給されたときは、報酬月額欄には実際の支払額を記入し、備考欄に休職給が支払われた旨を次の例により記入してください。レイオフ(一時帰休)による休業手当の支給に関する取扱いは「算定基礎届における一時帰休の取扱い」にて解説しています。

C70歳に到達したことにより、厚生年金保険被保険者の資格を喪失し、健康保険だけの被保険者となった方は、備考欄に「70歳到達」と記入してください。

D短時間就労者(パート)の方については、備考欄にパートと記入してください。 

 

1.     その他

(1)    平成20年度の算定基礎届以降、平成213月までに昇()給があった被保険者で、まだ月額変更届を提出されていない事業所は、算定基礎届の提出期限までに必ず提出して下さい。この場合、算定基礎届の従前の標準報酬月額(オ・カ欄)には、上記により提出された月額変更後の標準報酬月額を記入してください。

(2)    「算定基礎届総括表」は必要事項を記入のうえ、算定基礎届と一括して必ず提出して下さい。