一時帰休(レイオフ)による休業手当などが支給された場合

 

4月〜6月の間に、一時帰休(レイオフ)による休業手当などが支給された場合には、休業手当などにより報酬月額を算定します。ただし、一時帰休が解消され、通常の報酬が支払われているときは、休業手当などの支給月を除きます。

 

例1 4月 通常の報酬

   5月 通常の報酬

   6月 休業手当支給日含む

 

    ⇒ 6月で報酬月額を算定

 

例2 4月 休業手当支給日含む

   5月 通常の報酬

   6月 通常の報酬

 

    ⇒ 5月6月の平均で報酬月額を算定

 

例3 4月 通常の報酬

   5月 休業手当支給日含む

   6月 通常の報酬

 

   ⇒ 6月で報酬月額を算定

 

1  レイオフによる休業手当の支給が1日でも含まれていれば、対象になります。

 

2  算定基礎届の備考欄に、レイオフによる休業手当の支給があったことを明記しておいてください。

 

3  レイオフのため通常の報酬よりも低額の休業手当が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定(月額変更)の対象となります。(ただし、固定的賃金が減額され、継続して3ヶ月を超える場合)

   なお、休業手当等による標準報酬月額の決定・改定後に、一時帰休が解消され通常の報酬となったときも、随時改定の対象となります。