新型コロナウイルス感染症に伴う月額変更届の特例の再延長及び終了について

 新型コロナウイルス感染症に伴う休業を実施したことにより、令和2年4月から令和2年7月、令和2年8月から令和2年12月、令和3年1月から令和3年3月、令和3年4月から令和3年7月、令和3年8月から令和3年12月、令和4年1月から令和4年3月、令和4年4月から令和4年6月及び令和4年7月から令和4年9月において報酬が著しく減少した場合、通常の月額変更とは異なる特例月額変更の取扱いが設けられていました。

 この度、新たに令和4年10月から令和4年12月に急減した場合につきましても、この取扱いの対象といたします(届出は任意)。
 なお、この取扱いは今回をもって終了します。

 【内容】

  対象者の方の健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定するものです。

 対象となる方、手続き方法及び留意点、届出書等については下記ファイルをご覧ください


コロナ特例月額変更届(令和4年10月から令和4年12月に減額した場合)

  コロナ特例月額変更届、定時決定の説明(令和4年10月から令和4年12月に減額した場合)

  パンフレット

  月額変更届(特例用)(令和4年10月から令和4年12月に減額した場合)(特例届出では通常の月額変更届ではなく、この届出書を提出願います)

  月額変更届(休業が回復した場合)(特例届出では通常の月額変更届ではなく、この届出書を提出願います)

  事業主申立書(令和4年8月から令和4年12月に減額した場合)(添付書類として提出願います)


  被保険者の同意書(令和4年8月から令和4年12月に減額した場合)(提出は不要ですが、事業主において2年間保管願います)