新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
感染が確定した方は基より、発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っている場合、医療機関に受診せず自宅療養していた場合でも傷病手当金の支給対象となりえます。
令和5年5月8日以降に当組合が受け付ける申請書(支給申請期間が同日前であるものを除く。)の場合、通常通り医師の意見書の添付が必要となります。
令和5年5月7日以前の支給申請期間がある場合、受診していないため医師の意見書を入手できないときに、下記の療養状況申立書、就労状況等証明書の添付で代えることができる場合があります。
詳細は、下記のQ&Aをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A
様式は下記のものをご利用ください
就労状況等証明書(新型コロナコロナウイルス感染症用)
療養状況報告書(新型コロナコロナウイルス感染症用)
療養状況報告書には下記の項目を明記してください
発症日(無症状でPCR検査陽性となった場合には「無症状」である旨)
初回PCR検査実施日
症状が軽快した日
PCR検査が2回陰性となった日(行った場合のみ)
人工呼吸器装着の有無
自治体が発行する就業制限、自宅療養、入院療養を指示する証明書((例)「就業制限証明書」「待機命令証明書」「自宅療養指示書」「入院療養指示書」)などの交付を受けている場合には、その写しも添付願います。
その交付を受けていない場合、従業員が自ら撮影した検査の結果を示す画像等を印刷したもの等、自ら、My HER-SYSで取得した療養証明書を印刷したもの等があれば、それを提出してください。