新型コロナウイルス感染症の特例措置の変更について

新型コロナウイルス感染症の特例措置が令和5年10月から下記のとおり見直されます。(令和6年3月末まで)

治療薬の自己負担軽減

 治療薬のうちラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバについて、1回の治療当り、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円となります。

 説明資料

入院医療費の自己負担軽減

 高額療養費の自己負担限度額からの減額幅を原則1万円とする。
 減額措置は、高額療養費の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は1万円を減額する。医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に5,000円を加えた額を減額する。具体的には下記の表を参照

70歳未満の方
                                                (単位:円)

標準報酬月額  通常の高額療養費自己負担限度額  公費による減額措置後の自己負担額 
 83万円以上  252,600∔医療費比例額  247,600
 53万から79万円  167,400+医療費比例額  162,400
 28万から50万円  80,100+医療費比例額  75,100
 26万円以下  57,600  47,600
 住民税非課税  35,400  25,400


70歳以上の方
                                                (単位:円)

標準報酬月額  通常の高額療養費自己負担限度額  公費による減額措置後の自己負担額 
 83万円以上  252,600∔医療費比例額  247,600
 53万から79万円  167,400+医療費比例額  162,400
 28万から50万円  80,100+医療費比例額  75,100
 26万円以下  57,600  47,600
 住民税非課税  24,600  14,600
 住民税非課税
(所得が一定以下)
15,000  5,000 


検査の自己負担

 原則、自己負担とする。
 重症化リスクが高い者が多く入院・入所する医療機関、高齢者施設、障碍者施設における陽性者が発生した場合の周囲の者への検査や従事者への集中的検査を都道府県等が実施する場合には、行政検査として取扱う。

宿泊療養の取扱い

 高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設は令和5年9月末で終了する。

自宅療養の取扱い

 陽性判明後の体調急変時の自治体等の相談機能は継続する。

 自治体は
  自宅療養者等に対応する病院・診療所の状況により、薬局や訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)との連携を継続する。

  在宅療養等に必要となる酸素濃縮装置について、感染拡大時に必要数を確保できるよう、事前にメーカーと調整する。