セルフメディケーション税制の延長・見直しに伴う証明書の発行について

 平成29年1月から所得税の医療費控除の特例として、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」が実施されております。この取扱いは、当初令和3年12月31日までの予定でしたが、今般、5年延長され令和8年12月31日までまで適用されることとなりました。

 これに伴い、令和3年分以降の確定申告書を令和4年1月1日以降に提出する場合は、一定の取組に係る書類の確定申告書への添付又は提示が不要になり、取組に関する事項を明細書に記載することとなります。
 
 ただし、税務署からの照会等により証明書が必要になる場合には、当組合に下記の依頼書を提出いただくことで「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明書」を発行いたします。

 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書