出産育児一時金等の医療機関等による受取代理について

 出産時における被保険者等の負担を軽減するため、出産育児一時金等の受領を医療機関に委任し、分娩費用を健保組合から直接分娩実施医療機関へ支払うシステムを開始します。当組合におけるその実施にあたっては、次のとおりとしたのでお知らせします。なお、このシステムを利用するか否かは被保険者の方の任意であり、現在の出産育児一時金の請求方式を廃止するものではありません。

1 目的
 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の受取代理は、被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)が、病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者等に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担を軽減することを目的とする。

2 対象者
 平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する見込みのある被保険者等(児童福祉法第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者及び出産費貸付制度を利用するものを除く。)であって、被保険者等又はその被扶養者が出産予定日まで2ヶ月以内の者。

3 対象医療機関等
 年間の平均分娩取扱い件数が100件以下の診療所及び助産所や、収入に占める正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所及び助産所を目安として、厚生労働省に対して届出を行っている医療機関等


4 手続き

 (1)申請
 前記1に定める対象者から出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)に必要事項(受取代理人となる医療機関等による記名・押印及びその他の必要事項の記載を含む。)を記載の上、健康保険組合に提出してください。

 (2)−1 予定していた医療機関等以外で出産することになった場合

 出産育児一時金等受取代理申請取下書を健康保険組合に提出してください。
 
 新たに出産することになった医療機関等において受取代理制度を利用する場合には、改めて出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)に必要事項(受取代理人となる医療機関等による記名・押印及びその他の必要事項の記載を含む。)を記載の上、健康保険組合に提出してください。

 (2)−2 予定していた医療機関等以外で出産することになった場合(救急搬送など(2)の手続きをとることが困難な場合)

 受取代理人変更届に必要事項(変更前及び変更後の受取代理人である医療機関等による記名・押印及びその他必要事項の記載を含む、)を記載の上、新たに受取代理人となる医療機関等を通じて、健康保険組合へ提出してください。

5 出産育児一時金等の支払
 医療機関等は、出産後、出産費用請求報告書、出産費用の請求書の写し及び出産の事実を証明する書類の写しを送付する。
 (1) 請求額が42万円(加算対象出産でない場合39万円)以上である場合
      出産育児一時金等の全額を医療機関等へ支払う。
 (2) 請求額が42万円(加算対象出産でない場合39万円)未満である場合
      請求額として記載されている額を医療機関等へ支払い、当該請求額と42万円の差額については、被保険者に支払う。
 (3) 2児以上の出産の場合、一児につき42万円として、上記(1)、(2)の留意事項を読み替えてください。(例えば、双子の場合、(1)の42万円は84万円以上、(2)の42万円未満は、84万円未満になります。)

6 施行
 平成23年4月1日以降分娩予定日の支給。