第三者への提供について

 

個人情報保護法では健康保険組合が個人情報を利用する際には原則として事前に本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないとされています。但し、

@    法令に基づく場合、

A    人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、

B    公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、

C    国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

 は除かれます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前同意を求めることについて

 

当組合においては、以下の事項について、従来どおりの取扱いにさせていただくこととしましたが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。

 なお、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。

 したがって、当組合では、以下の事項について、包括的な同意とさせていただきますので、同意されない方につきましては、当組合までご連絡下さい。

 

1.出産育児一時金など現金による給付を事業主経由で支給すること。

2.医療費通知(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知)を世帯単位でまとめて行うこと。

     当組合では3ヶ月に1回、組合員の方に医療費を把握していただくため医療費通知を実施しております。現在は世帯単位で発行させていただいておりますが、個人情報保護法によると、原則個人ごとに作成することが必要とされています。しかしながら、財政的に膨大な費用が発生すること、実際に個人単位で作成するケースがどれほどか予測がつかないことから、原則として世帯単位の発行を継続し、個人単位の作成を希望する方には別途作成する取扱いとさせていただきます。なお、個人単位での発行は平成17年5月作成分から実施しております。また、ご連絡のない方はこの取扱いに同意したものとみなさせていただきます。