特定健診・特定保健指導のご案内

 当組合は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成20年4月から、40歳以上の加入者に対し、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健診及び特定保健指導を実施することが義務付けられました。
 この特定健診は、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣病予防、解消のための保健指導を必要とするための対象者を選ぶための健診で、その健診結果等により対象者を抽出し、生活習慣の改善の行動変容につながる保健指導(特定保健指導)を行います。特定健診・保健指導の実施率・達成率が、平成25年度からの後期高齢者支援金に影響を与えることになり、このことが当組合の財政に影響を及ぼすことになります。

 特定健診を積極的に受診いただき、特定保健指導の円滑な実施にご理解、ご協力をお願いいたします。


特定健診とは

 従来までの疾病の早期発見・早期治療のための健診ではなく、保健指導を必要とする対象者を見つけるための健診で、異なる健診機関で受診しても共通の健診判定基準値が設定され、測定方法も標準化されます。

1.対象者

 実施年度(4月から翌年3月)に40歳から75歳の年齢に達する者でかつ当該実施年度の一年間を通じて加入している者。(但し、年度途中での加入・脱退等の異動があった者、妊産婦、海外在住者、長期継続して入院している者、施設に入所している者は除く。)

2.実施内容(健診項目) (※質問票も含めて1項目でも実施していない場合は実施率にカウントされません。)

@ 基本的な健診の項目
 
 当組合が保健事業の疾病予防対策として実施しております定期健康診断の一般健診項目、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の健診項目(平成20年度改正分)と一致しています
今回必須項目となりました「服薬歴及び喫煙歴等」の質問票は特定保健指導対象者の抽出に必要不可欠であり、重要な情報となります。
(労働安全衛生法に基づく健康診断においても「服薬歴及び喫煙歴」について、問診等で聴取を徹底する旨、事業主宛に通知されています。)

A 詳細な健診の項目(下記の判断基準により、医師の判断に基づき追加する項目)

追加項目 実施する条件
・貧血(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値) 貧血の既往歴を有する者 又は 視診等で貧血の疑われる者
・心電図(12誘導)
・眼底検査
前年度の特定健診の結果等において、血糖、脂質、血圧及び腹囲等の全てについて特定健診基準値を超えている者

3.実施方法

 健康保険組合は加入者が労働安全衛生法、その他の法令に基づく健康診断を受診した結果を受領することにより、特定健診の全部又は一部を行ったものとみなされます。

@被保険者

 1.当組合契約健診機関で定期健康診断を実施する場合
⇒当組合が健診機関に健診費用を支払うと同時に健診結果(「服薬歴及び喫煙歴等」の質問票を含む)を受領します。

 2.当組合契約健診機関以外等で労働安全衛生法に基づく健康診断もしくは健康診断を実施する場合
⇒従来の「健診補助金」申請の際に健診結果(「服薬歴及び喫煙歴等」の質問票を含む)をご提供いただきます。

 3.健康診断の代わりに、人間ドックを受診する場合
⇒短期人間ドック費用補助金申請の際に特定健診項目分の健診結果(「服薬歴及び喫煙歴等」の質問票を含む)をご提供いただきます。

 4.集合契約(A.全国契約健診機関 B.都道府県契約健診機関)において当組合が発行する受診券及び被保険者証の両方を提示し受診する場合
⇒当組合より支払基金を通じて、健診機関に健診費用を支払うと同時に健診結果(「服薬歴及び喫煙歴等」の質問票を含む)を直接受領します。

(注意)受診できる項目は労働安全衛生法に基づく項目ではなく特定健診項目のみです。

A被扶養者(ご家族)B任意継続被保険者

1.集合契約(A.全国契約健診機関 B.都道府県契約健診機関)において当組合が発行する受診券及び被保険者証の両方を提示し受診する場合
⇒当組合より支払基金を通じて、健診機関に健診費用を支払うと同時に健診結果(「服薬歴及び喫煙歴等」の質問票を含む)を直接受領します。

※集合契約健診機関等の情報、受診券の発行等につきましては、後日お知らせします。

2.当組合契約健診機関で受診する場合
@施 設 健 診(当組合契約健診機関に出向き受診する。)
 施設健診機関担当者に直接電話をし、必ず神戸機械金属健康保険組合の被扶養者、任意継続被保険者であることを申し出て、健診日時・健診項目等を予約し、受診日当日、被保険者証を提示の上受診する。

A巡 回 健 診(事業所が行う被保険者の巡回健診実施時に受診する。
 事業所担当者が健診機関に健診日・健診項目申込時に受診希望の旨を申し出て、受診日当日被保険者証を提示の上受診する。

@Aとも当組合が健診機関に健診費用を支払うと同時に健診結果(「服薬歴及び喫煙歴等」の質問票を含む)を受領します。

3.集合契約以外の健診機関やかかりつけの医療機関で受診する場合

⇒被扶養者は「被扶養者健診補助金申請書」、任意継続被保険者は「健診補助金申請書」申請の際に特定健診項目分の健診結果(「服薬歴及び喫煙歴等」の質問票を含む)をご提供いただきます。

ご注意!
当組合契約健診機関が集合契約健診機関でもある場合、受診される項目について次の@かAのいずれかをご選択の上、健診機関にお申し出下さい
   @当組合個別契約による健診項目(特定健診項目+当組合独自の健診追加項目)を受診
   A集合契約による健診項目(特定健診項目のみ)を受診

4.人間ドックを受診する場合

⇒短期人間ドック補助金申請の際に特定健診項目分の健診結果(「服薬歴及び喫煙歴等」の質問票を含む)をご提供いただきます。

5.パート先等で事業主健診を受診した場合

⇒特定健診項目分の健診結果(「服薬歴及び喫煙歴等」の質問票を含む)をご提供いただきます。

お知らせ 粗品進呈について
被扶養者、任意継続被保険者が健診を受診もしくは特定健診結果(「服薬歴及び喫煙歴等」の質問票を含む)をご提供いただいた世帯に粗品を進呈いたします。(粗品は単年度1世帯に1つで配布方法は後日お知らせします。)※被保険者の皆様は、労働安全衛生法で義務付けられた事業主健診を受診されるため、対象外とさせていただきます。


◆市区町村における基本健康診査、各種健診(検診)について
 平成19年度までは、市区町村において、住民健診(基本健康診査)が実施されてきましたが、平成20年度からは特定健診(特定基本健康診査)となり、実施義務を有する主体が加入している保険者となったため、ほとんどの市区町村の特定健診は国民健康保険加入者以外受診することができなくなります。(一部受診できる市区町村がありますので、広報誌等でご確認下さい。)
※なお、がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診は住民検診として今までどおり受診することができます。

特定保健指導とは

 特定健診結果と質問票に基づき、生活習慣病発症リスクから「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」に階層化し、対象者に対して、保健師等により生活習慣改善に重点をおいた保健指導を行います。
具体的な実施方法等については、後日お知らせいたします。