住民票住所の記載が必須になっています
政府は令和6年秋に現行の保険証を廃止し、マイナンバーカードによる医療機関受 診を行う方針を打ち出しています。
このことから、健康保険法施行規則が改正され、令和5年12月8日受付分から健康保険組合は被保険者及び被扶養者の方の住民票上 の住所を管理する必要が生じることとなりました。
資格取得届、被扶養者(変更)届、住所変更届において住民票上の住所の記載を いただくことが必須となります。
令和5年12月から住所欄の記載方法が変わります
資格取得届⇒(2023.12.4住民票住所と居所を記載可能に)
被扶養者(変更)届⇒(2023.12.4住民票住所と居所を記載可能に)1ページ、2ページとも提出してください
住所変更届⇒(住民票住所と居所のいずれかが変更された場合に使用)) 2023.12.18様式を修正
居所届⇒居所が住民票住所と異なる場合、電子媒体申請、電子申請の場合に添付いただくもの