柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師での健康保険の利用範囲について
整骨院や接骨院にかかるときのポイント
健康保険が使える場合
骨折・脱臼(応急手当の場合を除き、医師の同意が必要)
打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
健康保険が使えない場合
日常生活からくる肩こり
神経痛・リウマチ・五十肩などによる痛み
脳疾患後遺症等の慢性病
医療機関で治療中のもの
仕事中や通勤途上の負傷⇒労災保険の対象
接骨院・整骨院にかかるときの2つのポイント(PDF)
鍼灸・マッサージにかかるときのポイント
鍼灸・マッサージ共通事項
いずれも医師の同意が必要です
鍼灸・マッサージの治療は、医師が認めた場合に限り健康保険が使えます
はじめて治療を受ける場合は、医師の同意書または診断書が必要です
継続して受ける場合、3ヶ月に一度、必ず医師の再同意が必要となります
鍼灸師で健康保険が使える場合
主に、下記6疾患であり慢性病で医師による適当な治療手段のない場合のみ
1 神経痛
2 リウマチ
3 頚腕症候群
4 五十肩
5 腰痛症
6 頚椎捻挫後遺症
鍼灸師で健康保険が使えない場合
医療機関(病院や診療書など)で同一疾病の治療を受けている場合
マッサージ師で健康保険が使える場合
筋麻痺、関節拘縮
(一律に診断名によることなく、筋麻痺や関節拘縮などの症状が見られる場合のみ)
マッサージ師で健康保険が使えない場合
単なる疲労回復や慰安を目的としたもの
疾病予防のためのマッサージである場合
はりきゅう・マッサージにかかるときの3つのポイント(PDF)