柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師での健康保険の利用範囲について

 整骨院や接骨院にかかるときのポイント

  健康保険が使える場合

    骨折・脱臼(応急手当の場合を除き、医師の同意が必要)
    打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど) 

  健康保険が使えない場合

    日常生活からくる肩こり
    神経痛・リウマチ・五十肩などによる痛み
    脳疾患後遺症等の慢性病
    医療機関で治療中のもの
    仕事中や通勤途上の負傷⇒労災保険の対象

  

      接骨院・整骨院にかかるときの2つのポイント(PDF)

 鍼灸・マッサージにかかるときのポイント

    鍼灸・マッサージ共通事項

    いずれも医師の同意が必要です
     鍼灸・マッサージの治療は、医師が認めた場合に限り健康保険が使えます
     はじめて治療を受ける場合は、医師の同意書または診断書が必要です
     継続して受ける場合、3ヶ月に一度、必ず医師の再同意が必要となります

    鍼灸師で健康保険が使える場合
     
      主に、下記6疾患であり慢性病で医師による適当な治療手段のない場合のみ
      
       1 神経痛
       2 リウマチ
       3 頚腕症候群
       4 五十肩
       5 腰痛症
       6 頚椎捻挫後遺症
 
    鍼灸師で健康保険が使えない場合

      医療機関(病院や診療書など)で同一疾病の治療を受けている場合

    マッサージ師で健康保険が使える場合

      筋麻痺、関節拘縮
       (一律に診断名によることなく、筋麻痺や関節拘縮などの症状が見られる場合のみ)

    マッサージ師で健康保険が使えない場合

      単なる疲労回復や慰安を目的としたもの
      疾病予防のためのマッサージである場合

      はりきゅう・マッサージにかかるときの3つのポイント(PDF)