19歳以上23歳未満の被扶養者認定における年間収入基準の変更について


19歳以上23歳未満の被扶養者認定における収入基準が下記のとおり変更されます。

令和7年9月30日まで 年間130万円未満

令和7年10月1日から 年間150万円未満

留 意 点

1 配偶者は対象外です

2 学生か否かは問いません

3 年齢の判定は12月31日時点の年齢で行います(1月1日生まれの方は12月31日に年齢が加算されるのでご留意ください)

4 令和7年10月1日以前に認定日が遡及する場合は、130万円未満であることが要件となります