緊急事態宣言発令に伴う特定健康診査及び特定保健指導について 

緊急事態宣言が発令され、厚生労働省から宣言期間中、対象地域内においては対面を伴う特定健康診査及び特定保健指導の実施を行わないよう通知がありました。

現下の状況を踏まえますと、事業を実施することのリスクは非常に高く、受診者の方々の感染予防を徹底することが重要であることと考え、当組合におきましても同様に、宣言期間中、対象地域内において実施する対面を伴う特定健康診査及び特定保健指導の実施を行わないことといたします。

 但し、電話、電子メール等を活用して行う特定保健指導はこの限りではありません。

 既に日程調整を行っている方につきましては、誠に申し訳ありませんが、日程の延期をお願いいたします。