健康保険料等にかかる延滞金の割合について
「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」が平成26年6月11日に公布されました。
これに伴い、健康保険法附則第9条の延滞金の割合の特例に関する規定が改正され、平成27年1月1日からの健康保険料等にかかる延滞金の割合は、当分の間、租税特別措置法第94条第1項に規定する延滞金特例基準割合をもとに定められることとなり、健康保険料等にかかる延滞金の割合が、下記表のとおり変更されています。
租税特別措置法第94条第1項に規定する延滞金特例基準割合は毎年12月15日までに告示され、翌年1月1日から適用されることになっています。
令和6年11月29日付令和6年財務省告示第293号により、租税特別措置法第 93 条第2項に規定する令和7年の平均貸付割合が年 0.4%とされたため、同法第
94 条第1項の規定に基づき平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合として算定される同年における延滞税特例基準割合は年1.4%とされました。
これにより、令和7年1月1日以降の健康保険料、介護保険料にかかる延滞金の割合は年 8.7%(保険料に係る延滞金の割合については、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年2.4%)となります。
令和7年における延滞金の割合は下記表のとおりとなります(令和7年は令和6年と同率)。
平成26年12月31日 以前の期間 |
平成27年1月1日以降 平成28年12月31日までの期間 |
平成29年1月1日以降 平成29年12月31日までの期間 |
平成30年1月1日以降 令和2年12月31日までの期間 |
令和3年1月1日以降 令和3年12月31日までの期間 |
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納付期限の翌日から3ヶ月の期間 | 4.3% ※1 | 2.8% ※3 | 2.7% ※3 | 2.6% ※3 | 2.5% ※3 |
3ヶ月経過後 | 14.6% ※2 | 9.1% ※4 | 9.0% ※4 | 8.9% ※4 | 8.8% ※4 |
令和4年1月1日 以降令和7年12月31日までの期間 |
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納付期限の翌日から3ヶ月の期間 | 2.4% ※3 |
3ヶ月経過後 | 8.7% ※4 |
※1 特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時の日本銀行法の規定による商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)
※2 健康保険法第181条第1項
※3 租税特別措置法第94条第1項に規定する特例基準割合(各年の前前年の10月から前年の9月までの各月の短期貸付けの平均利率の合計を12で除した割合で、各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に1%の割合を加算した割合)に1%の割合を加算した割合(7.3%が上限)
※4 租税特別措置法第94条第1項に規定する延滞金特例基準割合に7.3%の割合を加算した割合(14.6%が上限)