国民年金第3号被保険者関係届書

 

国民年金第3号被保険者該当届は、健康保険組合を経由せず、直接、日本年金機構兵庫事務センターへ提出してください。

 

 

(参考)

A 国民年金第3号被保険者該当届の届出

 

年金事務所へ国民年金第3号該当届を提出していただくのは次の場合です。

@ 健康保険組合の被保険者になった方に健康保険の被扶養者となる配偶者がいる場合

A 健康保険の被保険者が婚姻し、その配偶者が健康保険の被扶養者となった場合

B 健康保険の被扶養者となっている配偶者が20歳になった場合※T

C 健康保険の被保険者の配偶者が、収入減少等により健康保険の被扶養者となった場合

 

配偶者の被扶養者認定の届出を健康保険組合に提出していただき、認定をいたしますと、被扶養者確認通知書をお返しいたします。第3号被保険者届書には事業主が被扶養者確認通知書に記載している扶養認定日の証明をしたうえで年金事務所に提出することになっています。

 

※T この場合被扶養者認定の届出は不要です。

 

B 国民年金第3号被保険者非該当届出の提出

 

国民年金第3号被保険者非該当届を提出いただくのは次の場合です。

@      第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合

A      離婚した場合

 なお、配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合、届出は不要です。なお、死亡の場合、届出は別途必要です。

配偶者の被扶養者抹消の届出を健康保険組合に提出していただき、抹消をいたしますと、被扶養者確認通知書をお返しいたします。第3号被保険者届書には事業主が被扶養者確認通知書に記載している扶養抹消日の証明をしたうえで年金事務所に提出することになっています。

 

詳細は、各年金事務所の国民年金課にお問い合わせください。

また、用紙の記入方法や添付書類について不明な点は、各年金事務所の国民年金課にご相談下さい。