健康保険に加入する人
被保険者
健康保険に加入している人を被保険者といいます。常に一定の事業所に常勤で働く人はすべて健康保険に加入することになっています。
取得基準(平成28年10月1日以降の取扱い)
1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)であること。
所定労働時間及び所定労働日数とは
就業規則、雇用契約書等によりその者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数のことです。この所定労働時間及び所定労働日数が4分の3基準を満たしていれば被保険者となります。
ただし、次の2つの場合には例外的に被保険者となります。
・所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化している場合
所定労働時間及び所定労働日数が4分の3基準を満たさないものの、残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数が直近2月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれる場合
・所定労働時間又は所定労働日数を明示的に確認できない場合
残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数をお聴きした上で、個別に判断しますので当組合にご相談ください。
短時間労働者(令和4年10月1日以降の取扱い)
上記の取得基準を満たさない場合でも、下記の(1)から(5)までの5つの要件を全て満たす者は「短時間労働者」として被保険者となります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)報酬(最低賃金法で賃金に算入しないもの(結婚手当、賞与、割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当等)に相当するものを除く)の月額が8万8千円以上であること
(3)学生でないこと(卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者、定時制過程に在学中の者、社会人大学院生等は学生でないこととして取扱います)
(4)特定適用事業所に使用されていること)
特定適用事業所とは、通常の労働者及びこれに準ずる者の総数が常時100人を超える事業所
【平成29年4月1日実施の追加事項】
平成29年4月1日以降は、上記5要件のうち「(4)特定適用事業所に使用されていること」に該当しない事業所のうち、下記(5)(6)のいずれかの同意を得られる場合について、当該事業所に使用される者が上記(1)から(4)の全てを満たしている場合には健康保険の被保険者となることが可能です。
この取扱いを受けるためには、あらかじめ事業所が健康保険組合に「任意特定事業所該当/不該当申出書」と(5)(6)の同意があったことを示す書類を提出した上で資格取得届を提出することが必要です。
(5)事業主に使用される従業員(二分の一以上同意対象者)※1の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意
(6)(5)に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意
イ 事業主に使用される従業員(二分の一以上同意対象者)の過半数を代表する者の同意
ロ 事業主に使用される従業員(二分の一以上同意対象者)の二分の一以上の同意
※1 「二分の一以上同意対象者」「従業員」とは、「厚生年金の被保険者」、「厚生年金の70歳以上被用者」及び「特定四分の三未満短時間労働者」をさします。
※2 短時間労働者(特定四分の三未満短時間労働者)の資格取得年月日は上記申出書の受理日(任意特定事業所該当日)となりますので、申出書を郵送で提出する場合は該当日を確認のうえ資格取得届を提出してください。
加入の手続き
事業主が「資格取得届」を健康保険組合に提出します。健康保険組合から健康保険「健康保険被保険者証」(以下「保険証」という)が交付されます。
被保険者になれない人
・臨時に2カ月以内の期間を定めて雇用される人(定めた期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは当初に遡りから被保険者となります。)
・日々雇い入れられる人(1カ月を超えて引き続き雇用される人はそのときから被保険者となります。)
・季節的業務に雇用される人(ただし、継続して4カ月を超えて雇用される人は当初から被保険者となります。)
また、退職や死亡などにより被保険者の資格を失ったときは、事業主が「資格喪失届」を健康保険組合に提出します。
被扶養者
健康保険では被保険者だけでなく被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を被扶養者といいます。
加入の手続き
被扶養者になるには届出をして資格の認定※を受ける必要があります。被保険者が加入の際、被扶養者となる人がいる場合は必要書類※を添付して「被扶養者変更届」を提出します。
健康保険被保険者証(保険証)
健康保険の被保険者あるいは被扶養者であることは「保険証」によって証明されます。病気やけがで診療をうけるとき、「保険証」を保険医である病院や診療所の窓口で提示すれば、必要な治療が受けられます。したがって。この「保険証」はお金と同様の価値のある大切なものです。病院や診療所に預けっぱなしにしたり、破損したりすることのないようにしましょう。取扱には十分注意して大切に保管してください。また、70歳から74歳の被保険者は「高齢受給者証」※とあわせて病院や診療所に提示してください。
※→高齢受給者
保険証に関するその他の手続き
保険証を紛失・破損したり余白がなくなったとき
「被保険者証再交付申請書」を提出してください。再交付の理由が紛失以外であれば保険証を添付してください。
氏名に変更(訂正)があったとき
(被保険者の氏名変更(訂正)の場合)
「被保険者氏名変更(訂正)届」に保険証を添付して提出してください。
(被扶養者の氏名変更(訂正)の場合)
「被扶養者変更届」に保険証を添付して提出してください。届には二段書きで変更(訂正)前の氏名(朱書)と変更(訂正)後の氏名を記入してください。
退職や死亡などにより被保険者の資格を失ったとき
保険証は必ず健康保険組合に返却してください。