退職後の健康保険(医療保険)

 

退職すると自動的に被保険者の資格を失います。退職後の健康保険(医療保険)はケースにより異なります。

 

@再就職した場合

再就職先の健康保険に加入します。就職先が公務員などの場合は各種共済組合に加入します。

 

A任意継続被保険者になる

一定の条件を満たせば、2年間継続して被保険者になれる制度です。保険料は、退職時の標準報酬月額と健保組合の平均標準報酬月額(令和3年度は36万円)とを比較して低いほうの10.2%です。退職して収入が減っても2年間同じ保険料額となり、保険料の分割納付や徴収猶予、減免はありません。

任意継続被保険者

 

B国民健康保険に加入する

国民健康保険の窓口は市区町村になります。お住まいの市区町村の役場にお問い合わせください。

 

 ア 国民健康保険では、「退職」等により、1.所得が前年に比べて大幅に減った世帯、2.所得が低い世帯について減免制度があります。(減免率は15%から70%ですが、詳細は市町村の国民健康保険担当にお問い合わせください)

 

イ アとは別に倒産・解雇などにより離職した者(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された者(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度があります。

 

対象者

 1 倒産・解雇などにより離職した者(雇用保険の特定理由離職者)

 2 雇止めなどにより離職された者(雇用保険の特定理由離職者)

 

  下記の者は対象となりません。

 

@季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする雇用保険の短期雇用特例被保険者

 

     A65歳到達日以後に離職した者

 

更に、前年所得を基準とした保険料(税)が過重な負担となる場合、被保険者の状況を総合的に勘案した上で、保険料の分割納付や徴収猶予、減免を受けられることがあります。 

 

 軽減制度の適用がある場合には当組合の任意継続被保険者の健康保険料より低くなる可能性があります。

 軽減対象となる方が4月以降離職した場合、市町村にて国民健康保険料額を確認のうえ、当組合の任意継続被保険者になるか国民健康保険に加入するかを判断されることをおすすめします。

 

C家族が加入している健康保険の被扶養者になる

被扶養者になれる条件は各健康保険により異なるので加入している保険者(年金事務所、健康保険組合、共済組合等)にお問い合わせください。