被扶養者の認定申請をする際必要となる添付書類

 

 申請にあたっての必要書類は、原則としては次のとおりですが、申請理由の内容によっても異なりますので、できるだけ事前に当組合までお問い合わせください。また、書類提出後に照会及び他の書類の提出をお願いするときがありますので、ご了承下さい。また、被扶養者の認定要件をよくお読みいただくと共に、図式化した認定チャートを掲載しますので併せてご覧ください。

 

令和5年 月 日適用

 

新生児

任意継続取得時、定年再雇用時の継続認定

添付書類不要

0歳(新生児以外)から16歳未満

◆「戸籍謄本又は戸籍抄本」、「住民票(世帯全員が載っているもの)」のいずれか (※1該当の場合 省略可)

学生の場合

◆「戸籍謄本又は戸籍抄本」、「住民票(世帯全員が載っているもの)」のいずれか (※1該当の場合 省略可)

在学証明書または学生証のコピー(高校生の場合、被扶養者(変更)届の備考欄に学校名・学年を記載することで省略可)

その他、下記@からCの各々に示す書類

学生以外の場合

@   配偶者

収入あり

◆「戸籍謄本又は戸籍抄本」、「住民票(世帯全員が載っているもの)」のいずれか (※1該当の場合 省略可)

◆直近の所得課税証明書(※2該当の場合、省略可)に加え、下記のa・b・c・dの書類

a働いている場合⇒給与明細書のコピー直近3か月分

b正社員からパート社員への身分変更等により収入が減少する場合

⇒契約書等のコピー(収入の見込み額を含む)あるいは雇用形態証明書

cその他各種年金、恩給、預貯金利子、株の配当、家賃などの不動産収入がある場合(※3該当の場合、公的年金のみ省略可)

⇒年間の金額が確認できるもの

各種年金については改定通知書あるいは振込通知書のコピー等

d事業(自営業)や農業をしている場合⇒確定申告書(控)のコピー

収入なし

◆「戸籍謄本又は戸籍抄本」、「住民票(世帯全員が載っているもの)」のいずれか (※1該当の場合 省略可)

◆直近の所得課税証明書(※2該当の場合、省略可)に加え、下記のe・f・gの書類

e以前より無職であった場合⇒その旨を被扶養者の備考欄に記載

f退職または失業により被扶養者の認定申請をする場合

⇒被扶養者認定調書に記入し、必要書類を添付

(必要書類は「被扶養者認定調書」に記載しています)

g廃業した場合⇒廃業届(税務署の受理印があるもの)のコピー

A   16歳以上の子

収入あり

◆「戸籍謄本又は戸籍抄本」、「住民票(世帯全員が載っているもの)」のいずれか (※1該当の場合 省略可)

◆直近の所得課税証明書(※2該当の場合、省略可)に加え、@のa・b・c・dの書類

(中学校を卒業して1年目は不要)

収入なし

◆「戸籍謄本又は戸籍抄本」、「住民票(世帯全員が載っているもの)」のいずれか (※1該当の場合 省略可)

◆直近の所得課税証明書(※2該当の場合、省略可)に加え@のe・f・gの書類

(中学校を卒業して1年目は不要)

B 父母・義父 母・祖父母・孫・兄弟姉妹 外三親等内親族(同居の場合)

◎扶養理由書 

◆「戸籍謄本又は戸籍抄本」、「住民票(世帯全員が載っているもの)(住民票が分かれている場合は全て)」のいずれか (※1該当の場合 省略可)

収入あり

◆直近の所得課税証明書(※2該当の場合、省略可)に加え、@のa・b・c・dの書類

(孫または弟妹で中学校を卒業して1年目は不要)

収入なし

◆直近の所得課税証明書(※2該当の場合、省略可)に加え@のe・f・gの書類

(孫または弟妹で中学校を卒業して1年目は不要)

C父母・祖父母・孫・兄弟姉妹 (別居の場合)

◎扶養理由書 被保険者からの仕送り額を証明する書類

◆「戸籍謄本又は戸籍抄本」、「住民票(世帯全員が載っているもの)(住民票が分かれている場合は全て)」のいずれか (※1該当の場合 省略可)

収入あり

◆直近の所得課税証明書(※2該当の場合、省略可))に加え、@のa・b・c・dの書類

(孫または弟妹で中学校を卒業して1年目は不要)

収入なし

◆直近の所得課税証明書(※2該当の場合、省略可)に加え@のe・f・gの書類

(孫または弟妹で中学校を卒業して1年目は不要)

日本国内に住民票を有しないが、下記の事由に該当する場合には、上記に加え、下記の書類を追加してください(令和2年4月1日以降)

@   外国において留学をする学生

査証及び学生証、在学証明書、入学証明書等の写し

A   外国に赴任する被保険者に同行する者

査証及び被保険者の海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し

B   観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

査証及びボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し

C   被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、Aと同等と認められる者

出生や婚姻等を証明する書類等の写し

D   @からCまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

個別に判断(事前に健保組合にご相談ください)

夫婦共同扶養の場合 配偶者の年間収入(所得証明書、源泉徴収票及び給与明細書、育児休業給付金(手当金)、出産手当金の決定通知など)、

将来1年間の給与・賞与など収入見込・現況申立書 (部長作成)

他保険者で不認定とされた場合には不認定通知書の写し

(参考)

 配偶者が産前産後休業中、育児休業中の場合、既に配偶者の被扶養者として認定されている場合、当該育児休業等が終了するまでは当該配偶者の被

扶養者の認定を継続します。育児休業等が終了した時点の収入の大小関係で被扶養者認定の可否を審査しますので、上記の書類を提出してくださ

い。

公務員等の場合、産前産後休業では給与、育児休業中のうち一定期間は育児休業手当金が支給されますので、それらも収入の判定に含みます。

民間企業の場合、産前産後休業では出産手当金、育児休業中のうち一定期間は育児休業手当金が支給されますので、それらも収入の判定に含みま

す。

※1 被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されており、かつ、公的書類により扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を事業主が届書に記載している場合(被扶養者(変更)届にチェック欄がありますので、確認した場合にはチェックを入れてください)

    但し、当組合が情報連携を用いて関係機関から住民票情報を取得できない場合、「戸籍謄本又は戸籍抄本」、「住民票(世帯全員が載っているもの)」のいずれか

※2 扶養認定を受ける方が妻又は子で、マイナンバー及び住民票上の住所が被扶養者(変更)届に記載されているとき

    但し、当組合が情報連携を用いて関係機関から所得情報を確認できない場合には「所得課税証明書」の提出をお願いいたします。

※3 扶養認定を受ける方のマイナンバー及び住民票上の住所が被扶養者(変更)届に記載されているときの公的年金(企業年金は情報連携での取得ができないため省略できません)

但し、当組合が情報連携を用いて関係機関から公的年金情報を確認できない場合には、公的年金保険者が発行した「改定通知書」又は「振込通知書」のコピー等の提出をお願いいたします。

  情報連携を用いて所得情報を取得するには2日ほど必要ですので即日処理できません。お急ぎの方は、所得課税証明書、年金保険者が発行した改定通知書あるいは振込通知書のコピー等の添付をお願いいたします。

・婚姻の場合、被扶養者(変更)届の「被扶養者になった日」に婚姻日を記入してください。

・扶養理由書には、扶養申請に至った経過、現況(申請のきっかけ、被保険者が扶養しなければならない理由、他に扶養できる人はいないか等)を詳しく記載してください・扶養理由書の様式は特にありませんが、被保険者の記名押印をしてください。

・雇用形態証明書については、当組合で作成した様式があります。

・被扶養者認定の際の収入とは、課税対象となっていない収入も含めすべての収入が対象となります(通勤手当、老齢年金、障害年金、遺族年金、恩給、利子、配当、事業収入、不動産収入、傷病手当金、出産手当金、雇用保険の給付金など)

・収入証明の中で年金裁定中のため年金証書の交付までに期間がある場合は「制度共通年金見込額照会回答票」のコピーでも結構です。(但し、年金証書が交付されましたらコピーを提出してください。)

・所得課税証明書が交付されない場合は

配偶者・子⇒被扶養者(変更)届の備考欄

その他の認定対象者⇒扶養理由書

にそれぞれその理由を明記してください。また、その理由が前年まで海外でいたためである場合は海外からの帰国日または入国日を記入してください。

・扶養理由が、病気あるいは障害のため働くことができないためである場合は医師の診断書、身障者手帳のコピー、療育手帳のコピー、あるいは施設の入所証明のいずれかを提出してください。

・仕送りを証明するものとは、金融機関の振込明細書あるいは現金書留の控(直近3か月分)等です。

◆退職または失業を理由とする場合は、被扶養者認定調書が必要です。