健康保険料

 

(平成28年4月最終修正)

 

健康保険組合では被保険者が納める保険料が主な収入となります。保険料は収入に応じて決められ、毎月の給料から控除され健康保険組合に納めていただきます。

 

標準報酬月額→※

被保険者が受ける様々な報酬を区切りのよい幅で区分したもの。下限58,000円から上限1,390,000円までの50等級にわけられていて、この標準報酬月額に保険料率をかけたものが毎月の保険料となります。

標準報酬月額は毎年1回4・5・6月の給料の平均額を元に決めます。その間に昇給などで標準報酬月額が2等級以上変わったときは、臨時に決めなおします。

 

標準賞与額→※

賞与(ボーナスや決算手当)も保険料の対象になります。賞与額の千円未満を切り捨てた額で同一年度内に累計573万円を限度としたものを標準賞与額といい、毎月の保険料と同じ保険料率をかけたものを賞与の保険料として納めていただきます。

 

保険料率

神戸機械金属健康保険組合の保険料率は1,000分の102(被保険者1,000分の50 事業主1,000分の52)です。

 

育児休業()期間中の保険料

育児休業()期間中の保険料は免除されます。育児休業(等)に伴う保険料免除

平成26年4月からは産前産後休業期間の保険料は免除されます。※⇒産前産後休業に伴う保険料免除

 

※標準報酬月額の対象となる報酬

報酬とは、賃金、給料、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいいます。金銭(通貨)に限らず現物で支給されるものも含みますが、臨時に受けるものや年3回以下支給の賞与などは該当しません。(年3回以下支給の賞与などは、標準賞与額の対象です。)